口約束は争いに!? 雇用契約書を交わさないと・・・

口約束でも雇用契約は成立するが……

多くの企業は、
雇用契約書を作成し、代表者および従業員の双方に署名押印してもらい、お互いに持つようにしています。その書類が、対象の従業員を自社で雇用していることの証になるためです。
さて、労働基準法第15条では、
事業主に対して、労働条件の明示を義務づけています。 しかし、中小企業のなかには、雇用者側と口約束だけで、各種の働く条件を決め、なんとなく曖昧なまま雇用者を労働に従事させているところもあります。
書類による契約を交わさない理由はさまざま。「面倒くさいから」「作成の仕方がよくわからない」など・・・。
実は、
口約束でも雇用契約は成立します。ただ、書面を交わしていないと、『言った、言わない』の話になり、大きなトラブルになることも少なくありません。
もし従業員側から
「当初の労働条件と異なるため、改善を要求する」と訴えられた場合に、採用時に適正に労働条件を提示していたとしても、自社の正当性を証明することがむずかしくなります。

企業と雇用者との間で交わす雇用契約はもちろん、会社とフリーランスの間で交わす請負契約や、会社と委託社員との間で交わす業務委託契約など、基本的にはどの契約も口約束で成立します。
各種の契約書は、その契約の内容を証明するものに過ぎず、口頭による約束でも契約は守らなければなりません。
一方で、契約書がないばかりに、トラブルに発展するケースもあります。
例えば、
受注者側が、「これだけの費用を払ってもらう約束だった」と訴える一方で、企業側が「そんなに費用を払うなんて約束していない」と主張し、意見が食い違うことは、よくあるパターンです。
このようなトラブルを避けるには、会社のセーフティーネットとして、どんな契約であっても、書類を交わしておくことがとても重要です。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA